Column / 大神の代表者コラム

【節税の誤解】赤字こそ節税が必要!

Tax accounting

 

一年間の事業活動の結果、利益が出たものに対して税金がかけられます。

 

そこで『 節税 』を用いて、利益を圧縮して(減らして) 納税額を下げるわけです。

 

節税は、利益が大きい分、その効果も大きくなりますから

儲かっていない・赤字の事業者の方は節税を無関係に考えるかもしれませんが、それは誤解です。

 

節税といっても、その方法は様々です。

しかし、シンプルに表現すれば節税には2つのタイプしかありません

 

①費用のかかる(現金の流出が伴う)節税

②費用のかからない(現金の流出が伴わない)節税

 

前者①には、どうしても現金が必要であるため対象となる事業者は限られ、

やはり儲かっていない・赤字の企業では難しいのは言うまでもありません。

 

 

しかし、②の節税は、赤字の企業こそ”積極的に”導入すべき節税だといえるのです。

 

 

冒頭でも紹介した通り、節税は利益を圧縮するイメージが浸透しているようですが、

実はそれだけではありません。

 

 

ここでいう節税は、今までとお金の使い方は大きく変えず、

お金の”流れ”を変えるだけで手元にお金が残せるというものです。

 

もっとも簡単なところでいえば、旅費規程でしょうか。

 

 

通常、出張などに出かければ、日当として社長に現金が支給できるようになります。

 

会社側から見れば現金の支出が伴いますが、実はそうではありません。

 

社長に支払われる日当は一切の税金がかからないため、

出張の多い社長ならば、平均の出張日数を考慮して役員報酬の調整が行えます。

 

つまり、そうして役員報酬を調整(減額)すれば、

その分の所得税・住民税・社会保険料の節約に繋がるわけです。

※会社側の社会保険料節約にもなる

 

 

この旅費規程によってルールを設けることができれば、

会社と社長の手元に多くお金が残るようになるわけです。

 

資金繰りに余裕がない会社にとっては、インパクトは大きいのではないでしょうか?

 

出張が少なかっとしても、日ごろの営業活動としての日当も認められており、

それは少額かもしれませんが、毎日のことなら、年間にすると立派な金額になるはずです。

 

 

もちろん、この旅費規定を合法として認めるためには細かいルールや基準があるため、

信頼できる税理士のサポートが必要です!

 

その他にも、費用の伴わない節税は種類がありますので

儲けが小さい・赤字だから、と節税を無関係に諦めるのではなく

積極的に活用していきましょう。

 

 

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